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特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産業務はお任せください。研修やセミナー等も承ります。

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〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル

意匠DESIGN PATENT

意匠とは

意匠は、物品のデザイン等を保護するものです。

実は、デザインを保護することに加え、オープンクローズ戦略の一つとして意匠権を取得することも考えられます。特許権を取得する場合は、技術的な内容が公開されてしまいますが、意匠では、技術的な内容を隠しながら権利を取得することが可能です。


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出願までの簡単5ステップ

お客様に必要なことは意匠登録したい旨のお問い合わせメールをご送付いただくだけ

       特許出願 *お客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

・お問い合わせいただいたら、弊所から面談の日時等のご連絡をさせていただきます。
・面談後は、伺った創作の内容に基づいて弁理士が原稿を作成いたします。
・作成した原稿をお客様にチェックいただいた後に、修正等を加えた内容で出願いたします。



中間手続の簡単3ステップ

弊所にて拒絶理由通知への対応案を検討いたします。弊所の検討結果のコメントをお客様のコメントとすり合わせればベストな対応も可能です。

拒絶理由通知    意見書 補正書
*緑は特許庁のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<拒絶理由通知>
拒絶理由通知は、審査の結果、登録性に疑いがある場合に特許庁より送付されてくる書類です。拒絶理由通知が送られてきた場合には、意見書・補正書を提出して登録性を主張します。


登録料・年金の納付管理

料金納付の期限管理も弊所で行わせていただきます。期限まで1カ月未満の急なご依頼でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください

(1)登録料

        
*緑は特許庁のアクション、はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<登録料>
審査の結果、特許庁より登録性ありと判断された場合に、登録査定が送られてきます。この登録査定から所定の期間内に1年分の登録料を支払うことで、意匠が登録されます。


(2)年金

弊所のお伺いに対して年金納付の有無をご連絡いただくだけで、弊所にて年金の支払いを行います。面倒な期限管理は不要です。

    
*はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<年金>
意匠を維持するために納付する2年度目以降の登録料です。意匠登録から1年経過までの間に2年目の年金を納付し、その後、毎年年金を納付します。複数年の年金をまとめて納付することも可能です。


調査

調査は、先行意匠調査、クリアランス調査、無効調査等がありますが、いずれもとても重要です。

意匠登録出願の前に先行意匠を調査しないと、同じような先行意匠が存在することが明らかであるにもかかわらず、意匠登録出願をしてしまい、費用と時間の無駄に終わるおそれがあります。
また、調査をせずに製品を販売した結果、他人の意匠権を侵害してしまい、損害賠償金の支払いをしなければならない事態に陥るおそれもあります。

調査を行えば、発見された先行意匠に応じて設計変更等をすることで、
意匠登録出願の無駄や損害賠償金の支払いのリスクを低減することができるばかりか、新たな意匠を生み出すことにもなり、優位性を確保できる可能性もあります。


(1)先行意匠調査

出願原稿の作成前に類似する先行意匠が存在するか否かを無料*で調査いたします。これにより、意匠権の取得の可能性を高めることができます。*意匠登録出願を行わない場合は、先行意匠調査費用が発生いたします。

(2)クリアランス調査

自社技術が他人の意匠権を侵害していないかを調査します。製品設計段階等に行うのが得策です。
 

(3)無効調査

無効審判や無効鑑定のために、他人の意匠意匠権を無効にし得る文献を調査いたします。


無効審判

他人の意匠件を無効にするために請求する審判です。他人から意匠権侵害の警告を受けた場合や事業の妨げになる他人の意匠権が発見された場合等に利用します。


鑑定

他人の意匠権を侵害するかもしれないと思ったら、弁理士の鑑定や見解により、侵害するか否かを判断するのが有効です。また、鑑定や見解書により、取引先の心配の解消等ができたり、意匠権者との話し合いを円滑に進めることができたりします。

侵害するかもしれない状況を放置して、最終的に侵害することになった場合は、損害賠償額が大きくなり、会社の行く末を左右する事態にもなりかねません。

(1)無効鑑定

自社技術が他人の意匠権を侵害するかもしれないようなときに、その他人の意匠権を無効にできるか否かを鑑定いたします。

(2)侵害鑑定

自社技術が他人の意匠権を侵害するかもしれないようなときに、その他人の意匠権を侵害するかどうかを鑑定いたします。

バナースペース

須藤内外国特許事務所

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